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中間省略登記

例えば、AからBへ、BからCへと順番に不動産が売買された時に、AからBへの所有権移転登記を省略して、AからCへ直接登記することをなどをこう呼びます。登録免許税を節約するための手法と言われておりますが、売買の実態と、登記簿上の所有権の名義が一致しないということも出てきてしまうそうです。しかし、改正不動産登記法の施行により、権利証に代わる登記識別記号の導入、登記原因証明書の提出など、中間省略登記は適法ではないという見方も出ているみたいです。



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